蜜蜂飼育届の提出義務
養蜂振興法の改正により、趣味の養蜂者にも、蜜蜂飼育届の提出が義務付けられました。種蜂到着日より1ヵ月以内に蜜蜂飼育届の提出が必要です。
趣味でみつばちを飼育する場合を含む、全ての飼育者が対象です。日本みつばちを飼育する方も対象です。ただし、花粉交配用にのみ飼育する方は届出が不要です。(花粉交配に必要な群数・期間のみ、一時的に飼育する方で、みつばち・蜂蜜等を販売されていない方に限ります。)
蜜蜂飼育届の提出先は、みつばち飼育者の居住地を管轄する家畜保健衛生所となります。 (全国の家畜保健衛生所の一覧は こちら )
提出書類は以下となります。
1) 蜜蜂飼育届
2) ふそ病検査証明書
注) ふそ病検査済証は提出不用ですので巣箱に貼っておいてください。所
轄の家畜保健衛生所の家畜防疫員が来て、確認及び検査を行います。
蜜蜂飼育届の様式
注1)蜜蜂飼育届は毎年1月1日現在の状況を1月中に届出ます。この場
合、蜜蜂飼育届出用紙(様式第1号)は所轄の家畜衛生保健所から郵
送されてきます。
注2)年途中で飼育を開始した場合は飼育開始日を記入し、飼育開始日より
1か月以内に届出ます。届け出用紙は、みつばちに同梱してありま
す。
蜜蜂飼育届
様式第1号(第3条関係)
蜜蜂飼育届
年 月 日
(宛先)
都道府県知事
住 所
氏名又は名称
及び代表者氏名 印
電 話 番 号
養蜂振興法第3条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。
1 年 1月 1日現在蜜蜂飼育状況
飼育場所 |
飼育蜂群数 |
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2 年蜜蜂飼育計画
飼育場所 |
飼 育 予 定 最大計画蜂群数 |
飼育期間 |
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月 日から 月 日まで |
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月 日から 月 日まで |
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月 日から 月 日まで |
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月 日から 月 日まで |
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月 日から 月 日まで |
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月 日から 月 日まで |
備考
1 氏名(法人にあっては、代表者氏名)を自署することにより、押印を省略する
ことができます。
2 電話番号は、常時連絡が取れる携帯電話等の番号を記入してください。
蜜蜂飼育変更届
様式第2号(第3条関係)
蜜蜂飼育変更届
年 月 日
(宛先)
都道府県知事
住 所
氏名又は名称
及び代表者氏名 印
電 話 番 号
養蜂振興法第3条第3項の規定により、次のとおり届け出ます。
1 氏名又は名称及び住所
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氏名又は名称 |
住 所 |
変更前 |
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変更後 |
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2 年 月 日現在蜜蜂飼育状況
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飼育場所 |
飼育蜂群数 |
変更前 |
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変更後 |
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3 年蜜蜂飼育計画
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飼育場所 |
飼 育 予 定 最大計画蜂群数 |
飼育期間 |
変更前 |
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月 日から 月 日まで |
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月 日から 月 日まで |
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月 日から 月 日まで |
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変更後 |
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月 日から 月 日まで |
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月 日から 月 日まで |
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月 日から 月 日まで |
備考
1 氏名(法人にあっては、代表者氏名)を自署することにより、押印を
省略することができます。
2 電話番号は、常時連絡が取れる携帯電話等の番号を記入してくださ
い。
蜜蜂転飼許可申請書
蜜蜂転飼許可申請書
年 月 日 都道府県知事
現住所 通信連絡場所 電話番号 氏 名 印 (法人にあっては、その事務所の 所在地、名称及び代表者の氏名)
下記のとおり転飼したいので、養蜂振興法第4条第1項の規定により申請します。
記
備考 1 氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。 2 電話番号は、常時連絡が取れる携帯電話等の番号を記入するこ と。 3 転飼しようとする場所は、字及び番地まで記入すること。 4 本申請書に記載された内容は、蜂群の配置調整又は防疫その他養 蜂の振興に必要な範囲においてのみ利用する。
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土地貸与承諾書
土地貸与承諾書
年 月 日
住所
氏名 印
養蜂振興法第4条第1項の規定により転飼許可を得た場合には、下記のとおり
私が使用させる権限を持つ土地を貸与することを承諾します。
記
1 土地の貸与を受ける者
住所
氏名
2 貸与する土地
貸与予定の土地所在地 |
貸与期間 |
使用目的 |
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年 月 日から
年 月 日まで |
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年 月 日から
年 月 日まで |
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年 月 日から
年 月 日まで |
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年 月 日から
年 月 日まで |
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※ 貸与予定の土地所在地は、字・番地まで記入すること。
※ 法人にあっては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記載
蜜蜂飼育届に関する法令
養蜂振興法
(昭和三十年八月二十七日法律第百八十号)